個人再生の流れと司法書士、弁護士に依頼するメリット

司法書士も弁護士も、どちらも法律の専門家ですが、弁護士が最高裁判所や家庭裁判所で代理権が認められているのに対し、司法書士には代理する権利が認められていないため、個人再生や自己破産で代理人となる資格がありません。
代理権がなくても、申立書の作成やサポートは可能ですが、裁判所での取り扱われ方は本人申し立てと代わりありません。

個人再生の手続きには、申し立てから認可決定まで約4~6ヶ月程かかります。再生計画通りに残りの借金を完済して、残りの債務が免除される流れとなります。

まず最初に申立書の作成を行い、収支や資産、住宅資金、債権者の一覧などの資料が必要になり、個人で進めていくのは複雑ですから、法律の専門家に依頼するなど、適宜検討するとよいでしょう。

裁判所を通して行われる個人再生

自分が強く希望しているからという理由で個人再生ができるのではありません。

個人再生については裁判所を通して行われますので、裁判所の判断次第で個人再生ができない事も十分に考えられます。ですので、個人再生については気軽に考える事はできないでしょう。無事にすべてを終える事ができるまでは安心して過ごせない事もあるかと思います。

できれば個人再生を含む債務整理をしなくても、自分で何とかできる様に最大限に努力をしたいですね。一日でも早く借金を解決する事ができて、金銭的な問題とは縁のない人生を送りたいですね。家計簿などを利用すると、お金の使い過ぎに危機感を持つ事ができるのではないでしょうか。