未成年の子供がある場合、子供の親権者を決めないと離婚届けは受け付けてもらえません。
必ず夫婦の一方が親権者となります。
話し合いで親権が決まらない場合は離婚調停、離婚調停でも決まらない場合は裁判に持ち込まれます。
離婚届上ではとりあえずどちらかを親権者として提出し、離婚が成立した後に話し合いで決めて親権者を変更するなどといった場合でも、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要で簡単に変更はできません。
予め納得いくまで話し合い、親権者を決定してから離婚届けを提出しましょう。
未成年の子供がある場合、子供の親権者を決めないと離婚届けは受け付けてもらえません。
必ず夫婦の一方が親権者となります。
話し合いで親権が決まらない場合は離婚調停、離婚調停でも決まらない場合は裁判に持ち込まれます。
離婚届上ではとりあえずどちらかを親権者として提出し、離婚が成立した後に話し合いで決めて親権者を変更するなどといった場合でも、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要で簡単に変更はできません。
予め納得いくまで話し合い、親権者を決定してから離婚届けを提出しましょう。